「天河太々神楽講」とは
神道の原点には『私達のいのちが、大いなるいのちの一部分であり、私達のこころは、大宇宙の大いなる意志の現れである』という考え方があります。
この考え方は、私達が科学の進歩を経て理解し始めた地球の生命の仕組と深く合致するものです。地球はそれ自体が一つの大きな生命体であり、私達人類はもちろんのこと、動物も、虫も草も木も水も岩も、風も、全てが互いに結びつき助け合って地球の生命環境をつくり、維持している、という「ガイア理論」です。
私達の祖先は、はるか五千年以上前の縄文時代から「ガイア理論」すなわち、生命の本源の姿を知っており、その生命観が神道という、宗教ならざる宗教を生み出したのだとも言えるのです。ところが過去一世紀の間に私達は、物質的な豊かさを求めるあまり、この生命の本源の姿を忘れかけていました。生命の本源からはずれた生き方は必ず、生命そのものに病(ストレス)をもたらします。それが最近の地球環境問題であり、人々の心の病なのでしょう。
今、世界中で、本当に多勢の人々が、精神的(霊的)な元気回復を願っています。
神社は古来より、人々に「霊的元気回復」をもたらす「場」でした。
神事とは古来より、人々に「霊的元気回復」をもたらす「時」でした。
天河大辨財天社は、その歴史的背景、自然環境、天河社宮司の思想など全てを含んで、二十一世紀を生きる私達が「霊的元気回復」をするのに最もふさわしい「場」です。その「場」に、国、職業、年齢、性別、宗教の枠を越えて、多くの人々が、ひと「時」集い、古来からの厳粛なる神事に立ち会い、感動と共に生命の本源を思い出し、からだとこころを清らかに禊ぎ、霊的に元気を回復して社会に還っていく。こんな「時」と「場」を生み出してゆくのが、二十一世紀の天河太々神楽講であると思います。
人々が霊的元気を回復するための天河太々神楽講のあり方は、無限にあると思います。厳粛なる神事を体験する、参集殿での様々なシンポジウムやワークショップ、薬草及びヒーリングの研究、能舞台での演奏や舞、ヨガ、気功、写経、瞑想、星を見る、温泉に入る、茶粥をすする、自然を散策する・・・・・
二十一世紀の天河太々神楽講とは
(一)
講は、組織ではなく、ネットワークである
講は、ゆるぎなく固い組織づくりをめざすのではなく、自立した個人が、それぞれの意志で、それぞれのやり方で参加し、互いに異なる魂の輝きを尊重し合い、磨き合って、生命の本源に触れてゆく、やわらかく、開かれたネットワークである。
(二)
講元は指導者ではなく、人々のつなぎ役である
講元は、組織の長、指導者ではなく、人と人をつなぎ、人と神(生命の本源)とをつないでゆく、つなぎ役に徹する。
(三)
講の参加者は日常生活の境目を越える
日常生活にはめられている境目を自ら、ひととき越えて自分とは異質の考え方、多様な魂の在り方に触れ、多様なものが、多様なままに共に生きる生命の本源をとりもどす。
(四)
講のネットワークは分かち合いの心でつながれる
他者を排斥し、自分だけが生き残ろうとする狭い競争原理、生存原理から開放され、他者と分かち合うことこそ、自らの生きる力の源になることに気付くこと。それが太々神楽講全体を生命力あふれるものにすることでしょう。
この様な意識の下に展開してゆく太々神楽講が、天河神社の二十一世紀の在り方を支える屋台骨ともなってゆくことを心より願っております。ひとりでも多くの方々の御賛同、御参加を心よりお待ち申し上げます。
天河大辨財天社 太々神楽講講員にご賛同頂けます方は、神社社務所にて随時お申込み承りますので、御参拝又は電話,FAX、郵送にてご連絡下さいますようお待ち申し上げます。
大峯本宮天河大辨財天社
太々神楽講講社本部
天河大辨財天社太々神楽講規約
総則
第一条 本講は天河大辨財天社護持講と称し、天河大辨財天社直轄の講社とする。
第二条 本講は神社氏子崇敬者によって構成する。
第三条 本講は天河大辨財天のご神徳を敬仰し社頭の護持振興を図ると共にその恩頼加護のもと、講員各自が過災を転じて福慶を得、大難を変じて小難と為し精神を安定して健康を保持し、事業を恢弘して社会の向上に寄与することを目的とする。
講員
第四条 本講に入講せんとする者は、住所、氏名、生年月日、電話番号、その他を入講申込用紙に記入し、所定の講費を添えて社務所に申し込むものとする。
第五条 講員の種別は左の通りとする。
正講員 個人 年講費金一万円を納めるもの。
有功講員 個人法人又は団体 年講費金五万円納めるもの。
名誉講員 個人法人又は団体 年講費金十万円納めるもの。
直講員 個人 本人指定の金融機関預金口座より毎月金千円以上納めるもの。
第六条 本講は前条の目的に賛同して、所定の講費を納入した人を講員とする。但し、先の天河辨財天社崇敬会は本講に移行し、入会された崇敬会員は所定の手続きの上、講員とする。
第七条 本講への申込又は翌年からの継続手続きにおける講費の納入は、所定の申込用紙に記入の上社頭又は郵便書留、郵便振替、金融預金口座振替(直講員のみ)にて行う。
講員の特典
第八条
一、入講者には講員台帳に登録し、神殿にて奉告の後、講員証を発行する。
二、日毎の日供祭並びに、春(旧三月三日)、秋(旧十月十日)の講社大祭には講員の 健康、家内安全、事業恢弘、諸災消滅の祈願を斎行する。
三、春、秋の講社大祭、例大祭を始め主要祭典の案内を送付する。
四、年末には新年を向かえるにあたり、講員祈祷神札、辨財天暦等を送付する。
五、おんだ祭には講員の希望により早乙女奉仕ができる。(但し女性講員のみ)
六、社務所に申し出、所定の手続きを経れば昇殿参拝ができる。
七、年一回〜二回講社だよりを発行し、講員に配布する。
八、研修会、講習会、芸能奉納等を催す場合、参集殿並びに能舞台の使用に便宜を計る。
九、有功、名誉講員には、法人、団体五十名以上であればその講中の意志を以て自由に日時を定め、参拝し太々神楽祈祷を申し出ることができる。
十、有功、名誉講員には、希望により宝物が拝観できる。
本規約は平成五年一月一日より施行する。
平成八年四月二十日一部改正、施行する。